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風俗通いは浮気や不倫にあたる?男女の考え方の違いや法律上での定義を徹底解説

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風俗通いは浮気や不倫にあたる?男女の考え方の違いや法律上での定義を徹底解説
「風俗は浮気に入らない」と風俗店に通う男性は多いですが、浮気かどうかの答えは人それぞれ異なります。風俗通いに否定的な女性は「自分を否定されたような気持ちになる」と考えるようです。この記事では男性たちが風俗店に通う理由や、やめさせる方法についてもご紹介します。
目次
  1. 浮気なの?風俗通いに対する男女の価値観の違い
  2. 証拠があれば慰謝料請求ができる!風俗通いによる離婚の理由3つ
  3. 夫や彼氏に風俗通いをやめさせる方法
  4. 風俗で肉体関係を持てば不倫。慰謝料請求も一つの手

浮気なの?風俗通いに対する男女の価値観の違い

風俗通いに対する男女の価値観は大きく異なると言えます。

女性は風俗通いをする男性(パートナー)に対し、「付き合っているのに風俗に行くのは信じられない」と感じるようです。女性は愛情の先に性欲があると考える傾向があるため、心と体を切り離して考える男性のことが理解できないのでしょう。傷つけられたと感じる女性も少なくないかもしれません。

一方で、男性は恋愛感情を持っていなければ体の関係を持っても浮気や不倫ではないと考える人が多い傾向があります。パートナーを愛していても、お互いの体やセックスに飽きると、他の女性に刺激を求めてしまうのかもしれません。風俗店では毎回違う女性とセックスができるため、色々な女性としたい本能を簡単に満たすことができるのです。

法律では肉体関係を持てば不倫と言える

法律上では、「不倫」や「浮気」についての明確な定義はありません。一般的に未婚者がパートナー以外の未婚者と肉体関係を持つことを「浮気」、既婚者がパートナー以外と肉体関係を持つことを「不倫」と言います。

法律用語では、既婚者が配偶者以外の異性と体の関係を持つことはもちろん、キスやペッティングなど婚姻関係を破綻に導く可能性がある行為を「不貞行為」といい、一般社会で言われている「不倫」と同じ意味を指します。不貞行為とは、法定離婚事由のひとつで、民法第770条で定められているもの。不貞行為による離婚の申し出が可能で、精神的苦痛を受けた場合は慰謝料が請求できます。

基本的には、未婚者同士のカップルの場合、結婚の約束をしているなどの事情がない限り風俗で浮気をしたからといって慰謝料請求はできません。

風俗店によっては不貞行為にならないことも

風俗店といっても、サービスの種類はさまざま。不貞行為に当たる可能性がある風俗店とプレイ内容は以下の通りです。

  • ソープ:状況により挿入行為、射精に至ることがある
  • デリヘル・ホテヘル・ピンサロ:挿入行為は禁止だが、キスやペッティングなどの接触が可能射精
  • 風俗マッサージ・性感エステ:オプションにより射精に至ることがある
  • セクシーキャバクラ・おっぱいパブ:射精は禁止だが女性キャストをお触りできる、いわばお触りOKのキャバクラ

ちなみに「メンズエステ」は、男性専用のエステですが、性的なサービスは一切ありません。ただし同じエステでも、「回春」「性感」などの記載があれば風俗店に当てはまります。

証拠があれば慰謝料請求ができる!風俗通いによる離婚の理由3つ

しかし、次の3つの証拠があれば、風俗通いによる慰謝料請求をできる可能性があります。

  • 定期的かつ頻繁に風俗を利用していた
  • 家庭を顧みず風俗に行っていた
  • 風俗通いで夫婦関係の維持ができなかった

以下で詳しくご紹介します。

定期的かつ頻繁に風俗を利用していた

風俗が不貞行為(不倫)だと認められるケースは、頻繁かつ長期間にわたり通っていた場合です。

しかし、「不貞を何回やったら慰謝料いくら」などとは一概には言えません。これは、不貞行為が離婚原因になるのか、慰謝料はいくらなのか、などは不貞の回数や期間、もともとの夫婦関係の良好さなどの個別事情によるところが大きいためです。

ただ、2、3回程度であれば頻度としては少なく、いきなり離婚原因とまではなりにくいと言えるでしょう。

他方で、風俗通いの期間にもよりますが、短期間で20回程度となると頻繁といえ、離婚原因になる可能性は高くなるケースがあります。

その場合の慰謝料の金額についてもケースバイケースですが、一般的に不貞による慰謝料のケースとしては概ね100万円~200万円前後が多いと言われています。300万円を超える高額慰謝料というのは、よほどの個別事情がなければなかなか認められにくいでしょう。

一方で、興味本位で一度だけ風俗に行った場合だと、不貞行為があったとしてもそれだけで離婚が認められる可能性は低いでしょう。

しかし、以下のような証拠が集められれば、慰謝料請求が認められる可能性はあります。

  • 風俗店の利用履歴
  • 風俗嬢との行為中の写真やLINE、メール、通話履歴
  • 風俗店で利用したクレジットカードの明細書や領収書
  • 風俗通いがわかる交通ICカードの履歴

家庭を顧みず風俗に行っていた

夫が家庭を顧みず風俗にハマって生活費を一切家に入れない、家に全く帰ってこなくなったなど夫婦生活が根本的に破綻している場合、離婚や慰謝料請求ができる余地があります。配偶者や家族を意図的に見捨てたと判断され、民法第770条にある「悪意の遺棄」に該当する可能性があるからです。

悪意の遺棄に該当するケースは次のようなもの。

  • 風俗にお金をつぎ込み、家に生活費を一円も入れていない
  • 風俗通いが原因で家に全く帰ってこない
  • 風俗通いにより配偶者とセックスレスになった

以下のような証拠があれば、風俗通いによる慰謝料請求が認められます。

  • 生活費が振り込まれなくなった通帳
  • 生活費を渡されていないことがわかる家計簿や日記
  • 一方的な別居の経緯がわかるメールやLINE
  • 夫婦関係の修復を拒否された経緯がわかるメールやLINE
  • 風俗通いで浪費していることがわかる、クレジットカードやキャッシングの明細書

風俗通いで夫婦関係の維持ができなかった

夫の風俗通いでお互いの価値観がズレて夫婦関係が維持できなくなった場合、離婚や慰謝料請求ができる余地があります。夫婦関係に溝が生まれたり別居することになったりしたら、民法第770条の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があるからです。

ただし、たまに風俗に行っている程度だったり、風俗通いをしていても夫婦関係を大切にしていたりするのであれば、夫婦関係が破綻しているとまでは認められない可能性が高いでしょう。

夫や彼氏に風俗通いをやめさせる方法

「はじめは夫や彼氏の風俗通いを見逃していたけれど、だんだんと我慢が出来なくなって別れた」という夫婦やカップルは多いようです。

少しでも抵抗を感じるのであれば、彼に風俗通いをやめさせるのがおすすめ。

例えば、彼の風俗通いに苦言を呈したり、罰としてプレゼントを買わせたりする方法は効果的でしょう。しかし、これらの方法では彼の風俗通いを一時的に止められるだけで、根本的な解決にはなりません。

根本的に解決するためには、彼が風俗に通う原因が何なのかを分析したうえで、次にご紹介する方法を試してみましょう。

  • セックスに対する価値観をすり合わせる
  • 初心に戻る努力をする
  • 性感染症の恐ろしさを伝える

それぞれの詳細について解説します。

セックスに対する価値観をすり合わせる

マンネリが原因で彼が風俗に通っているのなら、セックスに対する価値観をすり合わせる必要があるでしょう。性癖について打ち明けたり、セックスの理想の頻度について話し合ったりしてお互いが納得できる形を取ると良いかもしれません。

初心に戻る努力をする

付き合いたての頃に比べて彼に対する態度が悪くなっていたり、女性としての自覚が薄れていたりするのであれば、初心に戻る努力が必要です。彼に対して常に感謝の気持ちを忘れず、体型維持をしたりおしゃれに気を遣ったりして付き合いたての初々しさを取り戻せば、彼が再びあなたを女性として見るようになり、自然と風俗通いをやめてくれるかもしれません。

性感染症の恐ろしさを伝える

性感染症の恐ろしさを伝えることも、彼の風俗通いをやめさせることに繋がるでしょう。例えば以下のように伝えることがおすすめです。

  • 風俗嬢は性病検査をしているが、それは100%ではない
  • 挿入行為だけではなくオーラルセックスでも感染する
  • 男女ともに不妊に繋がるケースもある

特に不妊に関しては「種を多く残そう」という男性の本能があることから、風俗通いをやめさせる効果が高いはずです。

▼パートナーの風俗通いに関する悩みを相談したい人は……。

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風俗で肉体関係を持てば不倫。慰謝料請求も一つの手

風俗通いは頻度やお店で提供されるサービスの種類によっては不倫と認められ、慰謝料請求ができるケースもあります。パートナーの風俗通いでつらい思いをしているのであれば、話し合いをして価値観をすり合わせることが大切です。

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